離婚には膨大なエネルギーが必要と言われています。「もう離婚する」と決心するだけでも大変ですが、相手に原因があっても、非を認めない、なかなか合意してくれない、条件が折り合わないなど、離婚には様々な壁が立ちはだかります。
でも、実はそんなエネルギーを極力使わずに離婚できる方法があるのです。離婚をお考えの方に向けて「探偵の立場」からアドバイスをさせていただきます。
感情だけでは離婚できない?
あなたは離婚したくて仕方ないとしましょう。でも「離婚するのは大変だ」とよく言われます。
それはなぜだと思いますか?
あなたが「ダメだ」「理解できない」「許せない」「こうしたい、ああしたい」と思っていることに対して、相手が同じように考えていないからです。だからもめるのです。
あなたが「意見が合わない」と思っていても、相手は「そんなことはない」と思っているかもしれません。
あなたが「無駄遣いをしすぎている」と思っていても、相手は「無駄遣いは一切していない」と思っているかもしれません。
あなたが「浮気した人とはやっていけない」と思っていても、相手は「浮気はしたけど魔が差しただけ、家庭を壊す気はない」と思っているかもしれません。
あなたが「子育てに協力的ではない」と思っていても、相手は「ちゃんと協力している」と思っているかもしれません。
あなたが「暴力を振るわれている(DVを受けている)」と思っていても、相手は「暴力なんかしていない」と思っているかもしれません。
離婚は相手があってのことです。この「考え方の違い」が大きな壁として立ちはだかります。
そしてこの壁をいかに取り払うかが重要です。そこで鍵を握るのが「証拠」なのです。
離婚できるかは証拠次第?
離婚の道筋がなかなかつけられなかったり、本来受け取るべき慰謝料がもらえないといった「泣き寝入りのケース」は珍しくありません。それは、決め手となる証拠がなかったが故です。
「論より証拠」という言葉があるように、どのような問題を解決するにも「証拠」が極めて重要になるのです。相手が何と言おうと、論破できない決定的な証拠があれば、スムーズに、かつ有利に離婚することができます。
離婚の方法とは?
離婚をするには大きく三つの方法があります。離婚全体の約9割が夫婦の話し合いで決める「協議離婚」と言われています。この協議で話がまとまらないと「調停離婚」「裁判離婚」に進むことになります。
- 協議離婚:夫婦の話し合いで決める
- 調停離婚:裁判所の調停で決める
- 裁判離婚:裁判所に判決を下してもらう
協議離婚はもちろんのこと、調停離婚や裁判離婚をする上でも「証拠集め」は重要です。
調停や裁判でも裁判所での話し合いで離婚を決めることができるため、相手が事実を否定したりせず、円滑に調停や裁判上の和解が成立するのであれば特に問題はありません。
しかし、調停や裁判になるということは、「夫婦の間に何らかの意見の食い違い」や「対立」がそこにあるわけで、スムーズに調停や和解が成立するとは限りません。
例えば、調停や裁判官の前で「私はDV (家庭内暴力)を受けています」と事実を突きつけたとしても、相手が「いや、それは何かの間違いだ。そんなことはしていない」と否定するかもしれないからです。
裁判所の判断ポイントは?
裁判所は「証拠」をもとに事実を認定します。
そして、その事実があると主張する側がそれを証明しなければなりません。ですから、裁判所にその事実を認めてもらうためには事実を裏付ける決定的な証拠が必要となるのです。
証拠があれば「調停委員」や「裁判官」が相手を説得してくれることも期待でき、調停や和解交渉を有利に進めることもできます。
このように、夫婦間で意見や考え方の違いがぶつかりそうなとき、裁判所に対して「このような証拠があるから、この事実は認められるべきである」と主張して、有利に手続きを進めることができるように、事前に証拠を収集しておくことが極めて重要なのです。
証拠集めが必要な二つの理由
証拠集めが必要な理由は大きく分けて二つあります。
①スムーズに有利に離婚をするため
夫婦の話し合いだけで離婚を成立させる協議離婚の場合、二人の間で話し合いがうまくまとまり、離婚、親権や養育費、財産分与や慰謝料などについての約束ができ、双方がその約束を誠実に守るならば、証拠は特に必要ありません。
しかし、離婚をすることは決まったものの、例えば不貞行為(配偶者以外の異性と性的関係を持つこと)をしたか否かで争いがあり、慰謝料の額をいくらにするかが決まっていないような場合には、証拠があるなしで形勢が大きく変わります。
不貞行為を裏付ける証拠があれば、話し合いの主導権を握ることができますが、証拠がなければ最悪の場合、慰謝料は取れないかもしれません。
つまり、証拠を集めるということは、相手より「有利な立場」で滞りなく離婚交渉が進められる可能性が高くなるということなのです。
②取り決め事項・条件を守らせるため
相手が不貞行為を認め、話し合いで300万円を支払うことを約束したとします。ところが、いざ離婚後に請求したところ「そのような約束はしていない」と言われ、支払ってもらえないような場合も想定しておかなければなりません。
実際、「約束したのに相手が慰謝料払ってくれない」という相談を弁護士にされる方も多いようです。
このようなトラブルを避けるためには「支払うことを約束した証拠」を残しておかなければなりません。
例えば「相手が離婚する際に300万円の慰謝料の支払いを約束した」という事実を裏付けるような書類や録音、約束時に同席していた人の証言などがなければ、その事実を証明することはできないのです。
ただし、慰謝料が全くもらえなくなるということではなく、約束の存在を証明できないだけで、裁判では他の理由で慰謝料が認められ、場合によっては同じ額あるいはより高額の慰謝料が認められることもあり得るようです。
そのため、約束を守らない可能性があることをあらかじめ想定し、口約束だけではなく、その約束の内容を書面などにして証拠として残しておくことが必要なのです。
証拠を集めるには?
自由に泳がせてから証拠を突きつける
相手の日々の言動から「不倫をしているのではないか」と疑うこともあるでしょう。
でも、いきなりそのことを責め立てても、相手はそれを認めない可能性がありますし、逆上する可能性もあります。相手の行動がより隠密裏になり証拠を集めにくくなることも考えられます。
本当にあなたが離婚をしたいと思っているのなら、相手が不倫したことについての証拠を水面下で出来る限り収集しておくことをお勧めします。
苦しいことですが、離婚の意思など全く匂わせることなく、相手を気持ちよく泳がせてあげましょう。
もちろん、とんでもない事実が見つかれば、怒りの気持ちを抑えきれないこともあるでしょう。そこは頑張って飲み込んでください。
なに食わぬ顔で、ひたすら証拠や情報を収集するのです。そして、十分な証拠を揃えた上で話し合いに臨めば、相手はぐうの音も出ません。
「論より証拠」ということわざがありますが、特に不倫ついてはこの言葉がより一層当てはまります。
こじれないようにするためにも、お辛いですが我慢は必要なのです。
証拠を持ち出すことを忘れずに
夫婦で住んでいた家を出て別居をする場合には、証拠を持ち出すのを忘れないようにしましょう。別居後は、出て行った方は簡単には家に入れなくなり、証拠を取り出せなくなるからです。
証拠とは相手の「有責」を証明するものだけではなく、「現状」が把握できる書類なども含まれます。収入や共有財産がどれくらいあるのか、ローンはいくら残っているのかなどがわかる書類も立派な証拠となります。
家を出てからこれらの証拠を集めるのは大変です。特に書類関係は、家を出る前に必ずコピーや写真を撮っておいてください。そして家を出る際はそれらを忘れずに持ち出しましょう。
もちろん、不貞・DVなどがあった場合はその証拠もです。
調停などでは、相手に証拠を出すように言うことはできますが、争っている状況で相手から証拠を提出してもらうことは難しいものです。
例えば、財産分与などでは「これだけの財産がある」という証拠が必要となります。
家にとどまった相手が全て隠さず提出してくれればいいのですが、もめている時にはなかなか提出してくれるものではありません。
証拠は、時期やタイミングを逃さずに集め、保存し忘れずに持っているようにしましょう。ここでも、気づかれずに着々と集めておくことが大事です。
頭にきて冷静でいられなくなる時があるかもしれませんが、すべては離婚を円滑に進めるためです。そのことを常に頭において行動しましょう。
SNS上の証拠も可能であえば入手しておく
お相手のスマホやパソコンなどには有責を証明できる証拠が残っている可能性があります。可能であれば保管しておくことが望ましいです。SNS上の証拠の集め方のポイントはこちらをご参考ください。
不貞の証拠収集は第一探偵事務所
以上のように、エネルギーを極力使わずに離婚できる方法とは「決定的な証拠」を差し出すことですが、証拠があると離婚以外の選択をする際にも役に立ちます。
例えば「不倫相手との関係」を終わらせて、結果的に「夫婦関係の修復」を目指すことも可能な場合があります。
宮城県にお住まいの方で、不貞行為を証明する証拠が必要でしたら、当探偵事務所までお気軽にご相談ください。
事務所名 | 第一探偵事務所 仙台本部 |
代表者 | 佐藤 翔吾 |
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