探偵のストーカー調査とは?
探偵のストーカー調査とは、ストーカー「被害の証拠」とストーカー「加害者の特定」を目的とした調査です。もし、あなたが現在ストーカー被害にお悩みでしたら、先ずは警察にご相談いただくことをおすすめしますが、問題の解決には探偵の力が必要となることもあります。ここでは、ストーカー被害の現状と対策についてご説明いたします。
ストーカー被害の件数と現状は?
警察に寄せられるストーカー相談の件数と現状はご存知でしょうか。
警察庁の調査によると、2020年のストーカー被害の相談件数は2万189件と報告されています。前年比723件減とはなりますが、8年連続で2万件を超え、高止まりの状態が続いているといえます。
警察に相談しても解決しない?
一方で、ストーカー規制法違反での摘発は同121件増の985件で過去最高となりました。摘発件数が伸びていることは被害者を守るためには喜ばしいことですが、ここに問題があると考えます。
なぜなら、相談件数に対して摘発(検挙)件数が少なすぎるからです。相談件数2万189件に対して摘発件数が985件です。また、ストーカー規制法違反の他に「刑事法・他の特別法犯」の検挙数も公表されていますが、その数はわずか1518件です。
つまり、ストーカー問題とは警察へ相談に行けば解決するような簡単なものではないことを意味します。それには、ストーカー規制法の壁があることが原因となっています。
相談件数2万189件に対して「検挙率」は12.39%。内ストーカー規制法違反は4.87%程度。
ストーカー行為とは?
そもそも、ストーカー行為とはどのようなものを指すのでしょうか。
ストーカー行為についての定義は「ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)」(平成12年制定)に記載されています。ストーカー行為は、つきまとい行為を反復して行うことをいいます。
つきまとい行為とは、以下のように定義されています。
- つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
相手を尾行する、待ち伏せする、進路に立ちふさがる、家・勤務先・学校に押し掛けたり、見張ったりむやみにうろつくこと - 監視していると告げる行為
相手に、面会、交際や復縁を迫ったり、贈り物を受け取るよう強要したりすること - 面会・交際の要求
面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求 - 乱暴な言動など
家の前で大声を出す、クラクションを鳴らす、「死ね」と発言するなど乱暴な言動をすること - 無言電話、連続した電話、メール、FAXの送りつけ、SNSへの書き込み
相手への度重なる電話、メール、FAXの送信、相手のSNSなどへのコメント書き込み行為を繰り返すこと - 汚物などの送付
汚物や動物の死体などを家や会社に送る行為 - 名誉を害する事項の告知
中傷、名誉を傷つけるような内容の文書などを届けること - 性的羞恥心の侵害
卑わいな電話や手紙を送る、わいせつな写真を家や職場に送りつけること
以上がつきまといの定義ですが、ストーカー行為とは、同一の人に対して上記の「つきまとい等」の行為を繰り返して行うことをいいます。要するに、行為が一度だけの場合は、ストーカー規制法が定義する「ストーカー行為」には該当しないという事です。
さらに、ストーカー規制法による定義に「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことを目的にする行為とも記されています。
ストーカー加害者と相談者の関係とは?
警察に相談しても対処できないのは、ストーカー被害の事実確認が難しいことの他に「加害者の特定が難しい」ことも理由に挙げられます。
しかし、意外なことにストーカー加害者の特定はそれ程に難しくないケースが多いです。その理由はストーカーの加害者になる人には特徴や共通点があることが多いからです。それでは、実際にストーカー加害者として検挙された人と相談者(被害者)の関係を見てみましょう。
いかかでしょうか。行為者(加害者)と相談者(被害者)の関係は、交際相手(元交際相手を含む)が639件(51.9%)と最も多く、次いで面識なしが94件(7.6%)、職場関係が89件(7.2%)、配偶者(元配偶者を含む)が66件(5.4%)、知人関係等が63件(5.1%)の順になっています。
注目すべきポイントは、ストーカー加害者は大半が知人で、全く面識がない相手というのは10%にも満たないということです。
ストーカー加害者は大半が元交際相手などの知人、面識がない相手は10%未満。
集団ストーカーの正体とは?
集団ストーカーとは、複数人のグループで行われるストーカー行為や嫌がらせ被害を指します。
単に付きまとい行為だけだけでなく、「ほのめかし」から様々な嫌がらせに発展していくことから要注意とされる嫌がらせ行為です。
集団ストーカー被害については、当探偵事務所にも年に数件のご相談があります。過去の相談事例やネットの情報を元に集団ストーカーの被害や手法をご紹介いたします。
集団ストーカー被害例とは?
集団ストーカーは一般のストーカーとは、そもそもの目的が違うといわれています。集団ストーカーの目的の多くは「精神的」に追い詰めることです。そのため、目的が違えば嫌がらせの手法も変わり、結果とて集団ストーカーの被害も一般的なストーカー被害とは変わってきます。
- 不特定多数の人物から監視やつきまといをされている
- 自宅内での会話の内容を、他人が知っているような素振りをみせる
- 自分と同じタイミングで行動する集団がいる
- 私の誹謗中傷や噂話をする住人が複数いる
- 行動や電話、メールなどの内容が全て見られているようだ
- 自分のことや自分しか知らない内容を他人が話していた
- 電磁波による攻撃を受けている
以上が多く相談が寄せられる内容です。一見すると「自分の勘違いかな?」と考えてしまうケースが多いかと思います。しかし、過去には集団ストーカーによる殺人事件が発生したケースがあります。それが1999年に起きた「桶川ストーカー殺人事件」です。この事件の発生が日本でストーカー規制法が制定されるきっかけとなっています。
ストーカーへの対策とは?
ストーカー行為は早く対処しなければ被害が大きくなり、心身ともに疲弊していきます。そこで、どういった対策方法があるのか具体的にご紹介します。集団ストーカーも基本的な部分は同様です。
被害の証拠を収集
先ず考えられる対策は「警察」や「弁護士」に頼ることです。その際には証拠を用意しなければいけません。証拠もなく訴えたとしても、警察や弁護士でも何の対処もできません。
仮に、証拠もなく集団ストーカーの被害を訴えたとしたら、被害妄想とみなされる可能性さえあるため注意が必要です。そのため、嫌がらせを受けた場合はそれを写真や動画で撮影しておくとよいです。乱暴な言動やほのめかしは録音で構いません。
今どきの携帯にはボイスレコーダー機能が付いていたり、ボイスレコーダー機能があるアプリを簡単にダウンロードすることできますので活用しましょう。
警察や弁護士にストーカー被害の相談をするときは「証拠」が必要。
宮城県で無料相談なら第一探偵事務所仙台本部
今現在、あなたがストーカー被害にお悩みでしたら、早急に警察までご相談ください。そこで警察が問題解決に向けて動いてくれるかを確認してください。
残念ながら警察が動いてくれないようであれば、それは「被害の証拠不足」の可能性が高いです。なぜなら警察は事件性がないと法的に対処できないからです。弁護士も同様です。
しかし、「ストーカー被害の証拠」があり「加害者の特定」もできいれば警察はすぐに動くことができます。そのために探偵はストーカー調査を行っているのです。
ストーカーは一度行為に及ぶと徐々に嫌がらせをエスカレートする傾向にあり、大変危険ですので早い段階で対処しましょう。
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探偵業届出番号 | 宮城県公安委員会 第22180018号 |
公式サイト | https://daiichi-tantei.com |
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