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時効に注意!離婚に伴う請求権

約5分
時効に注意!離婚に伴う請求権

共有財産は折半が原則

共有財産は折半が原則

離婚後を考えた時に不安になるのが「経済的」な問題です。

まず知っておいていただきたいのは、あなたがたとえ専業主婦(主夫)だったとしても婚姻中の夫(妻)の稼ぎは、二人の共有財産になり、原則折半になるということです。離婚に関連して相手に請求できるものとして「財産分与」「年金分割」「慰謝料」「婚姻費用」「養育費」があります。

共有財産と証拠

そして、実際に共有財産を確定するためには、やはり「証拠」が必要になります。

共有財産とは、「預貯金」「有価証券」「生命保険」「不動産」「自動車」「退職金」などが挙げられますが、これらの明細書や通帳、証券、契約書などの「書類」が証拠となります。通帳類のコピーなどは、配偶者に離婚を言い出す前から準備する方が、相手は警戒していないので集めやすいかと思います。

ただ、配偶者名義の通帳・証券・権利書そのものを了承を得ず、別居時に持ち出すのはトラブルの元になるのでやめてください。原本ではなくコピーや写真で十分です。もちろん、自分名義のものは別居時に忘れずに持っていきましょう。

配偶者の財産が分からないときは?

離婚成立までの生活費である「婚姻費用」や「養育費」は当事者間での話し合いが成立しなければ、それぞれの収入に応じて金額が決められることになります。

相手が給与明細書を見せてくれない、勤務先さえ教えてくれない、給与振込口座も相手が管理していて、いくらもらっているかが全く分からない場合は、相手の所得(課税)証明書を役所で取得することを検討することになります。

同居中で住民票が同一世帯になっているのであれば、委任状がなくても所得(課税)証明書を発行してくれる自治体もあるようですので、各自治体に確認してください。

しかし、既に別居中であったり、住民票同一世帯でない場合は、本人の委任状が必要になりますので、相手の同意なく所得課税証明書は取得できなくなります。

委任状を偽造するなどして不正に取得すると、私文書偽造罪等の罪に問われる恐れがありますので注意してください。

所得(課税)証明書の入手が困難な場合は?

所得(課税)証明書の入手が困難な場合は、離婚調停を申し立てて、まず、毎月の給与明細書は源泉徴収票を出してもらいます。調停の段階でこれを拒否することは事実上難しいと思います。

その上で、給与が振込の場合、振込先の口座の通帳履歴を開示してもらいます。

給与明細書、源泉徴収票、給与振込先口座の通帳履歴を見れば、様々な情報を知ることが可能になりますので、そこで得た情報をもとにさらに情報の開示を求めていきます。

このような手順を踏んで、財産開示に非協力的な配偶者に対しても財産を開示させることが可能となります。

慰謝料と財産分与の請求

慰謝料と財産分与の請求

離婚に伴う様々な請求には、消滅時効が存在し、ある程度期間が経過すると、請求権自体が消滅してしまいます。

時効期間は請求の種類によって異なります。例えば、財産分与請求は離婚成立時から2年、離婚すること自体の慰謝料は、原則離婚成立時から3年で消滅します。

  • 財産分与の請求:離婚成立時から2年
  • 離婚自体の慰謝料:離婚成立時から3年

不法行為に基づく慰謝料

不貞行為は、不法行為(他人の権利ないし利益を違法に侵害するもの)の一種に分類され、不法行為に基づく慰謝料は、原則として不法行為を知った時点から3年で時効となりますので注意が必要です。

ここでの「不法行為を知った時点」とは、具体的にいつを指すのかと言うと、厳密には「損害および加害者を知った時から」と民法に規定されています。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

引用元:民法第724条

不倫相手を特定するまでは時効はスタートしない、などとよく言われるのは、不倫相手を特定できるまでは「加害者を知った」とは言えず、誰に損害を請求してよいかわからないからです。

つまり、配偶者が不倫していることは明らかになったが、その相手がどこの誰かまではまだ特定できていない、という段階では、配偶者に対する慰謝料請求の時効は進行し始めますが、不倫相手に対する慰謝料請求の時効はまだ進行しないというふうに、配偶者と不倫相手と時効のスタート地点が異なることもあります。

除斥期間とは?

また、不法行為に基づく損害賠償請求ができなくなる期間として、もう一つ「除斥期間」を定めた規定があり、「不法行為の時から二十年を経過したとき」には不法行為に基づく損害賠償請求権は当然に消滅します。

これは、不法行為の事実を知っているかどうかにかかわらず、行為から20年経過すれば、もはや請求をすることができなくなるという規定です。

例えば、19年前の不倫の事実を今知ったとしても、20年経過する前なら慰謝料請求できますが、20年を1日でも過ぎると、一切請求できなくなってしまいます。

〈不貞行為による損害賠償の請求権〉

  1. 不貞行為の事実と不貞相手の存在を知ったときから3年
  2. 不貞行為があったときから20年

不倫の慰謝料請求なら第一探偵事務所

不倫の慰謝料請求なら第一探偵事務所

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